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オヤジの独り言42。「時のゆりかご」 念願の特許取得

今年になって「時のゆりかご」と「時の観覧車」に対して、特許庁から特許の拒絶理由通知書が送られて来た。
「時のゆりかご」は2003年に、「時の観覧車」は2004年に特許申請を出していたが、その翌年申請した「押したマンマ」は2006年9月に無事特許を取得しているので、手間取っていることは気になっていたが、同時に拒絶理由通知書が送られてくるとは思わなかった。
 拒絶理由書が来ても、意見書・補正書の提出で再審査してもらえるのだが、問題はどこをどのように補正すれば認めてもらえるか、その内容が自分の考えている特許のポイントに一致しているか、書式はどのようにすれば良いか、などなど、分からないことだらけである。

 「押したマンマ」は書籍のひな形通りに申請し、何の問題もなく承認されてしまったが、拒絶された場合、その状態からどのように再申請すればよいか解説された書籍はまったくなく、ただオロオロとして日々が過ぎてしまった。

 意を決して、特許庁の相談窓口に載っていた同じさいたま市にある「関東経済産業局 特許室」に電話を掛けてそちらへの訪問手順を尋ねた。
 いわく「これから申請しようとするのであれば、どのような相談にも応じますが、拒絶理由通知が来ているのであれば、直接特許庁で話を聞く方が良いです。アドバイスが間違っていて、話がこじれる場合もありますので、特許庁で直接審査官に面接してください。こちらではダメです。」と言うものであった。
 
 渋々、審査官に直接電話でアポイントを取り、「時のゆりかご」とデモンストレーションモデルを持って特許庁を訪問した。
 この段階で「時の観覧車」の再申請に関しては能力的に問題があるので諦めることにして、「時のゆりかご」一本に絞って承認作業を進めることにした。

 審査官はかなり自動巻き腕時計のことを知っており、ワインダーの趨勢に関しても精通しているようで、デモ機のクリノメーターを凝視して、「分かった。なるほどね。」という顔をしておられた。
 そして最後に、小生が記載した意見書を読みながら、「とりあえず、この内容で特許庁に送っていただければよろしいです。若干手直しする所はありますが、職権補正されると思います。」というもので、最初と違って柔和な表情をされているのでホッとした。

 これまでに商標登録3件、実用新案2件、特許1件を取得しているが、あと数週間で念願であった「時のゆりかご」の特許が取得できることになった。

 少し早いが「時のゆりかご」の特許取得を記念して、先着100名のご注文に限り、ボックスポケット加工を1ヶ所サービスすることにした。
 ただし、ホームページの注文フォーム・電話・FAX・ご来店での注文に限り、オークションの注文は混乱の元になるので適用外とさせていただくことにする。
【ポケット加工プレゼントは2009年6月に終了しています。】

(善)’09.5.2

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